福祉用具の準備

福祉用具専門相談員の資格を持つスタッフが丁寧に対応いたします。
利用者やその家族とコミュニケーションをはかりつつ、福祉用具の適切な選び方をアドバイスします。
福祉施設等への用具や備品の搬入も行っております。
また、本社はショールームを設け、お客様のニーズに合うように多種多彩な品揃えをご用意できるようにしています。
お客様がご来店できない場合にはこちらから訪問致しますので、遠慮なく電話でご相談下さい。

自費で準備

最近は、ホームセンターでも杖や歩行器やポータブルトイレといった福祉用具が販売されています。
全額を自己負担するお気持ちがあるならば、いつでも好きなときに、好きなものを買うことはできます。
また、たとえホームセンターであっても福祉用具を販売する以上、
「福祉用具相談員」がいないと販売できないことになっているので、相談にものっていただけることでしょう。
ただし、何も全額自分で支払わなくても、介護保険制度やその他の福祉制度で助成を受けることも出来ますし、
利用者様にとっても適切なものを選んで場合によっては自宅で使い方を教えてもらう、といったことは、ホームセンターでは難しいでしょう。
福祉用具販売コーナーは、そのような利用の仕方をお勧めします。
そして、改めてケアマネージャー様や当社にお声かけいただき、
より専門的に生活の再建を一緒に考えさせていただけたら・・・と考えます。

介護保険での準備

福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。
原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するも のは「特定福祉用具」として販売対象になります。
要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。

福祉用具レンタルの対象種目 (厚生労働省告示より抜粋)

種目 機能または構造など 要支援1・2、要介護1の方 要介護2~5の方
車いす 走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限ります。
車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限ります。
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なもの。
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限ります。
床ずれ防止用具 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

特定福祉用具販売の対象種目 (厚生労働省告示より抜粋)

種目 機能または構造など 要支援1・2、要介護1の方 要介護2~5の方
腰掛便座 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
洋式便器の上に置いて高さを補うもの
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの)
自動排泄処理装置部分の
交換可能部品
尿が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行う者が、容易に使用できるもの
入浴補助用具 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であるもの
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
移動用リフトの吊り具部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

介護保険と福祉用具「軽度者に対する福祉用具レンタル」

福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。  原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するも のは「特定福祉用具」として販売対象になります。 要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
種目 機能または構造など
車いす及び車いす付属品 1.日常的に歩行が困難な人  又は(要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人) 2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人
特殊寝台付属品 1.日常的に起き上がりが困難な人  又は(要介護認定時の基本調査で、起き上がりが出来ないとされた人) 2.日常的に寝返りが困難な人  (要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
体位変換器 1.日常的に寝返りが困難な人(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
認知症老人徘徊感知機器 1.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人  且つ(要介護認定時の基本調査で、それらが「できない」などとされた人) 2.移動において全介助を必要としない人  (要介護認定時の基本調査で、移動が「全介助」以外とされた人)
移動用リフト 1.日常的に立ち上がりが困難な人  又は(要介護認定時の基本調査で、立ち上がりができないとされた人) 2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする人  又は(要介護認定時の基本調査で、移乗が「一部介助」又は「全介助」とされた人) 3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる人

平成19年4月より、上記例外に加えて
次のような方も利用が認められるようになりました。

福祉用具が必要となる主な事例内容(概略)
  • 「医師の意見(医学的な所見)に基づき判断され、
  • サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメント結果を踏まえていることを
  • 市町村が「確認」していること。

*詳細は各市町村にお問合せ下さい。

介護保険と福祉用具「軽度者に対する福祉用具レンタル」

必要となる福祉用具 事例内容(概略)
状態の変化 ・特殊寝台
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・移動用リフト
パーキンソン病で、内服加療中に急激な症状・症候の軽快・増悪を起こす現象(ON・OFF現象)が頻繁に起き、日によって、告示で定める福祉用具が必要な状態となる。
・特殊寝台
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・移動用リフト
重度の関節リウマチで、関節のこわばりが朝方に強くなり、時間帯によって、告示で定める福祉用具が必要な状態となる。
急性増悪 ・特殊寝台
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・移動用リフト
末期がんで、認定調査時は何とか自立していても、急激に状態が悪化し、短期間で告示で定める福祉用具が必要な状態となる。
医師禁忌 ・特殊寝台 重度の喘息発作で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、呼吸不全の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。
・特殊寝台 重度の心疾患で、特殊寝台の利用により、急激な動きをとらないようにし、心不全発作の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。
・特殊寝台 重度の逆流性食道炎(嚥下障害)で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、誤嚥性肺炎の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。
・床ずれ防止用具
・体位変換器
脊髄損傷による下半身麻痺で、床ずれ発生リスクが高く、床ずれ防止用具の利用により、床ずれの危険性を回避する必要がある。床ずれ防止用具の必要性を医師からも指示されている。
・移動用リフト 人工股関節の術後で、移動用リフトにより、立ち座りの際の脱臼の危険性を回避する必要がある。
移動用リフトの必要性を医師からも指示されている。

介護保険と福祉用具「軽度者に対する福祉用具レンタル」

制度の概要

市町村が行う地域生活支援事業の内、
重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、
福祉の増進に資することを目的とした事業です。
*対象者/年齢制限、対象商品、耐久年数、給付基準額等、詳細については、ご購入前に必ず各市町村にお問合わせください。
(市町村によって見解が異なる場合があります。)

給付対象者

日常生活用具を必要とする障害者、障害児
*介護保険制度と重複する場合は、介護保険が優先して適用されます。

日常生活用具参考例(厚生労働省告示より抜粋)

分類 給付項目対象者 対象者 介護保険の適用
介護・訓練 支給用具 特殊寝台 下肢又は体幹機能障害 介護保険優先
特殊マット 介護保険優先
特殊尿器 介護保険優先
入浴単価
体位変換機 介護保険優先
移動用リフト 介護保険優先
訓練いす(児のみ)
訓練用ペット(児のみ)
自立生活 支援用具 入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害 介護保険優先
便器 介護保険優先
頭部保護帽 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害
T字状・棒状のつえ
移動・移乗支援用具 介護保険優先
特殊便器 上肢障害
火災警報器 障害種別にかかわらず
火災発生の完治・避難が困難
自動消火器
電磁調理器 視覚障害
歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害
在宅療養 支援用具 透析液加湿器 腎臓機能障害等
ネプライザー(吸入器) 呼吸器機能障害等
電気式たん吸引機
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害
視覚障害者用体温計
情報・意思疎通 支援用具 携帯用会話補助装置 音声言語機能障害
音声言語機能障害 聴覚障害
点字器 視覚障害
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用拡大読書器
視覚障害者用時計
視覚障害者用通信装置 聴覚障害
聴覚障害者用情報受信装置
情報・意思疎通 支援用具 ストーマ装具 ストーマ造設者、
高度の排便・排尿機能障害、
脳厳正運動機能障害かつ
意思表示困難者視覚障害
紙おむつ・衛生用品等
洗腸用具
収尿器
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