居宅介護支援

介護保険法に基づき利用者の自立した日常生活を介護支援専門員(ケアマネージャー)が、その知識・技術と倫理性を持って支援します。
具体的にはケアマネジメントと呼ばれる援助方法を駆使し、要援護者のおかれている現況を把握・分析し、その生活ニーズを明らかにすることで要援護者のQOL(生活の質)を高め、その人がその人らしく豊な老後をおくれるよう、要援護者や家族に寄り添い相談にのっていきます。

利用までの流れ

市区町村に申請し、要介護・要支援の認定を受けると介護保険サービスを受けることができます。
要介護認定を受けた方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の助言を受けながら、どのような介護サービスが必要か相談し、一緒に介護サービス計画(ケアプラン)を作ってもらうことができます。(ご自分で作成することもできます。)
なお、ケアプランの作成費用は全額介護保険から給付されるため、自己負担はありません。

介護サービスの種類

訪問サービス サービス内容

訪問介護 自宅で、入浴・排泄・食事などの介護、家事、生活等に関する相談・助言、日常生活上の世話を行います。
訪問入浴介 利用者が外出できない場合には、自宅を訪問し、移動浴槽にて入浴介護を行います。
訪問看護 専門職が自宅を訪問して、疾病についての医療行為、療養上の世話などを行います。
訪問リハビリテーション 自宅を訪問して、専門職がリハビリを行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師などが訪問して、療養上の管理や指導を行います。また、投薬の指示をします。

通所サービス サービス内容

居宅療養管理指導 医師、歯科医師などが訪問して、療養上の管理や指導を行います。また、投薬の指示をします。
通所リハビリテーション 施設に通所して、専門職がリハビリを行います。

短期入所サービス サービス内容

短期入所生活介護 施設に短期間入所して、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を利用できます。
短期入所療養介護 施設に短期間入所して、専門職がリハビリを行います。

地域密着型サービス サービス内容

夜間対応型訪問介護 夜間においての定期巡回訪問または通報をして、随時訪問により介護サービスが受けられます。
認知症対応型通所介護 認知症高齢者を対象とした通所介護(デイサービス)で日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を利用できます。
小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心として、「訪問」や「泊まり」を随時組み合わせて利用できるサービスです。
認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者が、グループホームで介護サービスや生活支援を受けながら共同生活を送ります。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29人以下の有料老人ホームなどに入所し、介護サービスや生活支援を受けながら共同生活を送ります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員29人以下の特別養護老人ホームに入所し、介護サービスを受けながら共同生活します。

その他 サービス内容

特定施設入居者生活介護 有料老人ホームの入居者に対して、生活支援や介護サービスを行います。
福祉用具貸与 自立や移動を助けるための車いす、ベッドなど福祉用具を貸与します。
福祉用具購入費支給 入浴、排泄などに使用するポータブルトイレ、シャワーチェアなど福祉用具が購入できます。
住宅改修費 支給 手すりの取り付け、段差解消などの住宅改修を行います。

施設サービス(要介護1~5と認定された方が介護給付で利用できる施設とサービス )

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常時介護が必要で、在宅での生活が困難な場合に入所できます。
介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所できます。
介護療養型医療施設(療養型病床群等) 比較的長期にわたって療養を必要とする場合に、医学的管理のもとで介護や必要な医療を行います。
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